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成田市立図書館について
図書館関連の法令など
成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針

成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針

最終更新日 2013年07月01日

(趣旨)

第1条 成田市立図書館は、利用者の調査研究等に資するための情報提供サービスの一環として、また利用者の情報格差解消と情報活用能力の向上を図るため、利用者用のインターネット端末、オンラインデータベース・CD-ROM等端末、文書等作成用端末及びパソコン席予約システム(以下「利用者用インターネット端末等」という。)を設置し、情報拠点としての図書館機能の高度化を図ることとする。

(利用対象)

第2条 利用できる者は、原則として、成田市内在住・在勤・在学の者とする。
2 前項に規定する者以外の者は、利用者用インターネット端末等が空いている
場合のみ利用できるものとする。
3 小学生未満の幼児については、保護者同伴で利用できるものとする。

(利用料金)

第3条 利用者用インターネット端末等の料金は無料とする。
2 オンラインデータベース・CD-ROM等端末のプリントアウトは、著作権法及び各データベース等の利用規約に定められた範囲とし、複写料金は1枚10円とする。

(利用時間)

第4条 利用者用インターネット端末等を利用できる時間は、次のとおりとする。
区分  端末名 利用時間 
日曜日、土曜日、祝祭日  インターネット端末  9時30分から17時まで
 オンラインデータベース・CD-ROM等端末
及び文書等作成用端末
火曜日から金曜日まで  インターネット端末  9時30分から19時まで
 オンラインデータベース・CD-ROM等端末
及び文書等作成用端末
 9時30分から17時15分まで

2 利用者が利用者用インターネット端末等を利用できる回数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 (1) インターネット端末 1日2回を限度とし、2回の合計で1時間
 (2) オンラインデータベース・CD-ROM等端末 1日2回を限度とし、2回の合計で2時間
 (3) 文書等作成端末 1日1回を限度とし、2時間
3 予約時間に入って、10分経っても利用のない場合はキャンセルとみなす。
4 端末が空いていても、第2項各号に掲げる回数及び時間を超える利用の延長は認めない。

(利用手続き)

第5条 利用しようとする者は、パソコン席予約システムにより、利用者自身で予約の申し込みをするものとする。
2 パソコン席予約システムを利用できない者は、利用カードを提示し、又は申込書に必要事項を記入し、氏名及び現住所を確認できるもの(運転免許証、学生証、健康保険証等)を提示するものとする。
3 利用者は利用終了時には終了処理をし、席予約票を返却するものとする。

(職員の補助)

第6条 職員は使用方法についての簡単な説明を行うが、原則として、利用者に代わって操作は行わないこととする。

(利用の制限)

第7条 利用者は、利用者用インターネット端末等で次に掲げる行為をしてはならない。なお、これらの行為が認められた場合、図書館は利用を停止することができる。
 (1) 不正アクセス、著作権侵害等の非合法行為及び他人への嫌がらせ行為
 (2) 法令の規定に違反する情報、他人の権利を侵害する違法な情報、それ以外の社会通念上著しく好ましくないと思われる情報等を掲載するホームページへの接続及び閲覧
 (3) オンラインゲーム
 (4) プリントアウト(所定のデータベースでの許諾範囲内のプリントアウトを除く。)
 (5) 記録媒体への記録(文書作成用端末を除く。)
 (6) 画像やソフトウェア等のダウンロード及びインストール
 (7) 機器及びネットワークの各種設定の変更、プログラムの改変行為
2 図書館は、前項の利用を制限するためにフィルタリングソフトを使用することができる。

(利用者の責任)

第8条 利用者は、利用者用インターネット端末等の利用により、機器(接続先の機器を含む。)、データ、ネットワーク等に損害等を生じさせた場合は、利用者が賠償等の責任を負うものとする。

(図書館の管理責任)

第9条 図書館は、利用者が円滑かつ適正に利用できるよう、利用者用インターネット端末等の点検と管理を行うものとする。
2 利用者の個人情報やホームページ等の閲覧履歴等のプライバシーに関わる情報については、取り扱いに充分注意を払うものとする。
3 不正アクセスの発見、防止等、セキュリティ管理のため、3か月間ログの保存を行うものとする。

附則

附則
この方針は平成19年3月1日から施行する。
附則
この方針は平成25年3月1日から施行する。