資料を探す

本・雑誌・音楽・映像を探す。情報の調べ方を知る。

方針の一部を改正する (2013(平成25)年3月27日)

最終更新日 2013年07月01日

成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針一部を次のように改正する。

成田市立図書館利用者用インターネット端末等運用方針新旧対照表
 

現行 改正案
(趣旨)
第1条 成田市立図書館は、利用者の調査研究等に資するための情報提供サービスの一環として、また利用者の情報格差解消と情報活用能力の向上を図るため、利用者用インターネット端末等を設置し、情報拠点としての図書館機能の高度化を図ることとする。
(趣旨)
第1条 成田市立図書館は、利用者の調査研究等に資するための情報提供サービスの一環として、また利用者の情報格差解消と情報活用能力の向上を図るため、利用者用のインターネット端末、オンラインデータベース・CD-ROM等端末、文書等作成用端末及びパソコン席予約システム(以下「利用者用インターネット端末等」という。)を設置し、情報拠点としての図書館機能の高度化を図ることとする。
(利用対象)
第2条 利用できる者は、原則として、成田市内在住・在勤・在学の者とする。
(利用対象)
第2条 利用できる者は、原則として、成田市内在住・在勤・在学の者とする。
2 前項に規定する者以外の者は、利用者用インターネット端末等が空いている場合のみ利用できるものとする。
3 小学生未満の幼児については、保護者同伴で利用できるものとする。
(利用料金)
第3条 インターネット端末等の料金は無料とする。
(利用料金)
第3条 利用者用インターネット端末等の料金は無料とする。
2 オンラインデータベース・CD-ROM等端末のプリントアウトは、著作権法及び各データベース等の利用規約に定められた範囲とし、複写料金は1枚10円とする。
(利用時間)
第4条 利用は開館時間内とする。ただし、参考資料室内の端末の利用は午後5時までとする。1日の利用は原則として1回1時間以内とする。
(利用時間)
第4条 利用者用インターネット端末等を利用できる時間は、次のとおりとする。
2 利用者が利用者用インターネット端末等を利用できる回数及び時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) インターネット端末 1日2回を限度とし、2回の合計で1時間
(2) オンラインデータベース・CD-ROM等端末 1日2回を限度とし、2回の合計で2時間
(3) 文書等作成端末 1日1回を限度とし、2時間
3 予約時間に入って、10分経っても利用のない場合はキャンセルとみなす。
4 端末が空いていても、第2項各号に掲げる回数及び時間を超える利用の延長は認めない。
(利用手続き)
第5条 利用しようとする者は、本人の成田市立図書館利用カードを提示して申し込みをしなければならない。ただし、利用カードを携帯していない者、また、利用登録資格の無い者は、申込書に記入し、免許証等を代わりに提示しなければならない。
(利用手続き)
第5条 利用しようとする者は、パソコン席予約システムにより、利用者自身で予約の申し込みをするものとする。
2 パソコン席予約システムを利用できない者は、利用カードを提示し、又は申込書に必要事項を記入し、氏名及び現住所を確認できるもの(運転免許証、学生証、健康保険証等)を提示するものとする。
3 利用者は利用終了時には終了処理をし、席予約票を返却するものとする。
(職員の補助)
第6条 職員は使用方法についての簡単な説明を行うが、原則として、利用者に代わって操作は行わないこととする。
(職員の補助)
第6条 職員は使用方法についての簡単な説明を行うが、原則として、利用者に代わって操作は行わないこととする。
(利用の制限)
第7条 利用者用インターネット端末等で次の各号の行為を行うことはできない。なお、これらの行為が認められた場合、図書館は利用を停止することができる。
(1) 不正アクセスや著作権侵害等の非合法行為、または他人への嫌がらせ行為。
(2) 法令の規定に違反し又は他人の権利を侵害する違法な情報や、それ以外の社会通念上著しく好ましくないと思われる情報を掲載するホームページへの接続
(3) ホームページのプリントアウト。
(4) FD等の記録媒体に記録すること。
(5) 画像やソフトウェア等のダウンロードまたはインストール。
(6) インターネット端末等及びネットワークの各種設定の変更、プログラムの改変。
(利用の制限)
第7条 利用者は、利用者用インターネット端末等で次に掲げる行為をしてはならない。なお、これらの行為が認められた場合、図書館は利用を停止することができる。
(1) 不正アクセス、著作権侵害等の非合法行為及び他人への嫌がらせ行為
(2) 法令の規定に違反する情報、他人の権利を侵害する違法な情報、それ以外の社会通念上著しく好ましくないと思われる情報等を掲載するホームページへの接続及び閲覧
(3) オンラインゲーム
(4) プリントアウト(所定のデータベースでの許諾範囲内のプリントアウトを除く。)
(5) 記録媒体への記録(文書作成用端末を除く。)
(6) 画像やソフトウェア等のダウンロード及びインストール
(7) 機器及びネットワークの各種設定の変更、プログラムの改変行為
2 図書館は、前項の利用を制限するためにフィルタリングソフトを使用することができる。
(利用者の責任)
第8条 インターネットの利用により発生した問題の責任は、全て利用者本人が負うものとする。
2 不正操作などによって接続先の機器やデータなどに損害を与えた場合は、利用者が法的責任を負うものとする。
3 通常の利用行為を逸脱してインターネット端末やネットワーク等に損害を与えた場合は、利用者が修理・賠償責任を負うものとする。
(利用者の責任)
第8条 利用者は、利用者用インターネット端末等の利用により、機器(接続先の機器を含む。)、データ、ネットワーク等に損害等を生じさせた場合は、利用者が賠償等の責任を負うものとする。
(図書館の管理責任)
第9条 図書館は、利用者が円滑かつ適正に利用できるよう、インターネット端末等の点検と管理を行わなければならない。
2 利用者の個人情報やホームページ等の閲覧履歴などのプライバシーに関わる情報については、取り扱いに充分注意を払わなければならない。
3 不正アクセスの発見、防止等、セキュリティ管理のため、期間を定めてログの保存を行うものとする。
(図書館の管理責任)
第9条 図書館は、利用者が円滑かつ適正に利用できるよう、利用者用インターネット端末等の点検と管理を行うものとする。
2 利用者の個人情報やホームページ等の閲覧履歴等のプライバシーに関わる情報については、取り扱いに充分注意を払うものとする。
3 不正アクセスの発見、防止等、セキュリティ管理のため、3か月間ログの保存を行うものとする。
 

附則
 この方針は平成25年3月1日から施行する。