成田市立図書館相互貸借要綱
最終更新日 2024年03月20日
- (趣旨)
- (適用規定)
- (貸出資料の範囲)
- (貸出資料の利用)
- (貸出に係る経費)
- (貸出資料の複写)
- (貸出資料の亡失及び汚破損)
- (借受資料の利用対象者)
- (借受資料の範囲)
- (借受資料の利用)
- (借受冊数)
- (借受資料の複写)
- (借受期間)
- (借受に係る経費)
- (借受資料の亡失及び汚破損)
- (その他)
- 附則
(趣旨)
第1条 この要綱は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第2条の規定に基づき、成田市立図書館が他の図書館等と相互貸借を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用規定)
第2条 相互貸借は、次の規定に基づき行うものとする。
(1) 千葉県内の公共図書館等
「千葉県公共図書館協会加盟館間資料相互貸借規約」に定められたとおりとする。
(2) 国立国会図書館及び国際子ども図書館
「国立国会図書館資料利用規則」及び「国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則」に定められたとおりとする。
(3) 千葉県外の公共図書館等
資料を貸出する図書館等(以下「貸出館」という。)の利用規則等に定められたとおりとする。
(1) 千葉県内の公共図書館等
「千葉県公共図書館協会加盟館間資料相互貸借規約」に定められたとおりとする。
(2) 国立国会図書館及び国際子ども図書館
「国立国会図書館資料利用規則」及び「国立国会図書館国際子ども図書館資料利用規則」に定められたとおりとする。
(3) 千葉県外の公共図書館等
資料を貸出する図書館等(以下「貸出館」という。)の利用規則等に定められたとおりとする。
(貸出資料の範囲)
第3条 次に掲げる資料は相互貸借による貸出をすることができない。ただし、成田市立図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 千葉県内の公共図書館等
イ 当該年度に千葉県立図書館の発行する「相互協力業務ハンドブック」内の相互貸借できる資料の範囲において、貸出しない資料に該当する資料
ロ その他、館長が貸出することを不適当と認めた資料
(2) 千葉県外の公共図書館等
イ 前項に規定する千葉県内の公共図書館等に貸出しない資料
ロ 出版社等から容易に入手できる資料
ハ 国立国会図書館又は資料を借受する図書館等(以下「借受館」という。)の所在する都道府県内の公共図書館に所蔵がある資料
ニ その他、館長が貸出することを不適当と認めた資料
(1) 千葉県内の公共図書館等
イ 当該年度に千葉県立図書館の発行する「相互協力業務ハンドブック」内の相互貸借できる資料の範囲において、貸出しない資料に該当する資料
ロ その他、館長が貸出することを不適当と認めた資料
(2) 千葉県外の公共図書館等
イ 前項に規定する千葉県内の公共図書館等に貸出しない資料
ロ 出版社等から容易に入手できる資料
ハ 国立国会図書館又は資料を借受する図書館等(以下「借受館」という。)の所在する都道府県内の公共図書館に所蔵がある資料
ニ その他、館長が貸出することを不適当と認めた資料
(貸出資料の利用)
第4条 資料の貸出期間は、4週間以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、当該貸出資料の貸出期間の延長、若しくは貸出期間内であっても当該資料の返却を求めることができる。また、千葉県外の図書館等における貸出資料の利用は、原則として館内閲覧のみとする。
(貸出に係る経費)
第5条 借受館が負担する経費は次のとおりとする。
(1) 千葉県内の公共図書館等
千葉県立図書館による協力車を利用する場合は無料とする。それ以外の相互協力車が利用できない大学図書館等の場合は、借受館が負担する。往復の郵送方法は、書留郵便その他これに類する方法とする。
(2) 千葉県外の公共図書館等
借受館が負担する。往復の郵送方法は、書留郵便その他これに類する方法とする。
(1) 千葉県内の公共図書館等
千葉県立図書館による協力車を利用する場合は無料とする。それ以外の相互協力車が利用できない大学図書館等の場合は、借受館が負担する。往復の郵送方法は、書留郵便その他これに類する方法とする。
(2) 千葉県外の公共図書館等
借受館が負担する。往復の郵送方法は、書留郵便その他これに類する方法とする。
(貸出資料の複写)
第6条 貸出資料の複写については、借受館が著作権法施行令第1条の3に定められた図書館であることを確認の上、図書に限り複写を認める。ただし、資料保存の観点から支障があると判断される場合はこの限りではない。
(貸出資料の亡失及び汚破損)
第7条 借受館への貸出中に資料を紛失、汚損若しくは破損した場合は、成田市立図書館の利用に関する内部規則(成教図第327号平成28年5月25日改正)第11条に基づき、弁償等の手続きを行うものとする。
(借受資料の利用対象者)
第8条 第2条の相互貸借により借受した資料を利用できる者は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第9条の規定に基づき、成田市立図書館に利用登録している者のうち、成田市に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者とする。ただし、以前に借受資料の汚破損又は長期延滞等の行為があった者に利用を制限することができる。
(借受資料の範囲)
第9条 借受のできる資料は、国立国会図書館にあっては「国立国会図書館資料利用規則」に定められた資料、又その他の図書館にあっては貸出館の利用規則等に定められた資料とする。その他の図書館等においては、成田市立図書館の利用に関する内部規則(成教図第916号令和6年3月1日改正)第31条3項及び4項に基づき、以下の資料の借受は行わないこととする。
(1)千葉県立図書館に所蔵のない大型絵本及び大型紙芝居
(2)千葉県立図書館に所蔵のない紙芝居
(3)視聴覚資料
(1)千葉県立図書館に所蔵のない大型絵本及び大型紙芝居
(2)千葉県立図書館に所蔵のない紙芝居
(3)視聴覚資料
(借受資料の利用)
第10条 借受資料の利用については、国立国会図書館の資料は館内閲覧のみとし、千葉県内の図書館等の資料は貸出館の利用規則等に定められたとおりとする。ただし、千葉県外の図書館等の資料は原則として館内閲覧のみとする。
(借受冊数)
第11条 貸出館から借受できる資料は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第11条の規定に基づき、1人につき10冊以内とする。ただし、貸出館の指示がある場合は、貸出館の指示のとおりとする。
(借受資料の複写)
第12条 借受資料の複写については、成田市立図書館の図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写サービス取扱い要綱(平成20年3月25日館長決裁)に基づき貸出館と協議するものとする。
(借受期間)
第13条 借受資料の利用できる期間は、国立国会図書館にあっては「国立国会図書館資料利用規則」に定められた期間、その他の図書館にあっては貸出館の利用規則等に定められた期間とする。ただし、当該資料の貸出館から資料の返却を求められた場合は、借受期間内であっても借受資料の利用を中止し、直ちに、当該資料を返却しなければならない。