国立国会図書館デジタル化資料の閲覧及び複写取扱い要綱
最終更新日 2023年05月31日
平成28年8月9日館長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、成田市立図書館が実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料送信サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(利用要件)
第2条 デジタル化資料送信サービスを利用することができる者は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第9条の規定により図書館の利用カードの交付を受けている者(以下「利用登録者」という。)のうち、成田市立図書館利用者用インターネット端末等運営方針に基づき成田市立図書館のオンラインデータベース・CD-ROM等端末の利用申請をした者とする。
(閲覧)
第3条 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧を希望する者は、図書館向けデジタル化資料送信サービス利用申請書(以下「申請書」という。)に記入し、図書館職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。
2 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧は、オンラインデータベース・CD-ROM等端末を利用して行うものとし、閲覧するために必要なID及びパスワードは、職員が入力するものとする。
2 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧は、オンラインデータベース・CD-ROM等端末を利用して行うものとし、閲覧するために必要なID及びパスワードは、職員が入力するものとする。