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図書館関連の法令など
国立国会図書館デジタル化資料の閲覧及び複写取扱い要綱

国立国会図書館デジタル化資料の閲覧及び複写取扱い要綱

最終更新日 2023年05月31日

平成28年8月9日館長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、成田市立図書館が実施する、国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の閲覧及び複写サービス(以下「デジタル化資料送信サービス」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(利用要件)

第2条 デジタル化資料送信サービスを利用することができる者は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第9条の規定により図書館の利用カードの交付を受けている者(以下「利用登録者」という。)のうち、成田市立図書館利用者用インターネット端末等運営方針に基づき成田市立図書館のオンラインデータベース・CD-ROM等端末の利用申請をした者とする。

(閲覧)

第3条 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧を希望する者は、図書館向けデジタル化資料送信サービス利用申請書(以下「申請書」という。)に記入し、図書館職員(以下「職員」という。)に提出しなければならない。
2 国立国会図書館のデジタル化資料の閲覧は、オンラインデータベース・CD-ROM等端末を利用して行うものとし、閲覧するために必要なID及びパスワードは、職員が入力するものとする。

(複写)

第4条 国立国会図書館のデジタル化資料の複写を希望する者は、申請書を職員に提出しなければならない。
2 国立国会図書館のデジタル化資料の複写は、職員が管理用端末で行い、利用登録者に複写物を提供するものとする。
3 範囲、取扱い館及び取扱い時間、料金等については、「成田市立図書館複写取扱い要綱」の規定を準用するものとする。
4 申請書は、1年間保存するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は館長が別に定める。

附則

附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。