成田市立図書館複写サービス取扱要綱
最終更新日 2018年12月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第22条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の複写サービスの取り扱いに関し、必要な事項を定める。
(複写対象資料)
第2条 複写サービスの対象となる資料は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、次の各号に該当するものは対象としない。
(1)著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)に違反するもの
(2)資料の造形上又は記述上複写が困難なもの
(3)その他館長が不適当であると認めたもの
2 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写に関しては、別に定める。
3 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の複写に関しては、別に定める。
(1)著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)に違反するもの
(2)資料の造形上又は記述上複写が困難なもの
(3)その他館長が不適当であると認めたもの
2 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写に関しては、別に定める。
3 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の複写に関しては、別に定める。