資料を探す

本・雑誌・音楽・映像を探す。情報の調べ方を知る。

成田市立図書館複写取扱い要綱

最終更新日 2023年05月31日

(趣旨)

第1条 この要綱は、成田市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する資料(以下「図書館資料」という。)の複製物の提供(以下「複写」という。)の取扱いに関し、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第22条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基準等)

第2条 この要綱の運用に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)、公立図書館における複写サービスガイドライン(平成24年7月6日 全国公共図書館協議会)、複製物の写り込みに関するガイドライン(平成18年1月1日 日本図書館協会)その他の公立図書館における複写に関連する基準等を参考にするものとする。

(対象資料)

第3条 複写の対象となる資料は、図書館資料とする。

(範囲)

第4条 複写の範囲は別表のとおりとする。

(取扱い館及び取扱い時間)

第5条 複写の取扱い館は、本館及び公津の杜分館とする。
2 複写の取扱い時間は、本館にあっては開館日の午前9時30分から参考資料室閉室10分前まで、公津の杜分館にあっては開館日の午前9時30分から閉館10分前までとする。

(料金)

第6条 複写料金は、白黒1枚10円、カラー1枚20円とする。ただし、マイクロフィルムの複写は1枚50円とする。
2 成田市の公用の目的である複写は、無料とする。

(申込)

第7条 複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、成田市立図書館資料複写申込書(別記様式1号)に必要事項を記入し、図書館長(以下「館長」という。)に提出するものとする。

(領収書の交付)

第8条 図書館は、複写希望者の求めに応じ、領収書を交付する。

(複製機材持込みによる複製)

第9条 複写希望者の複製機材の館内持込みによる複写は認めない。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

附則

附則
この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資料区分 形態 複写の範囲 根拠法令等
著作権の保護期間が過ぎた著作物 全部分 著作権法第51条・第52条・第53条
著作者が著作物の複写を認めている著作物 認められた範囲
図書 単行本 1冊の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
付録(CD・DVD-ROM除く) 個々の付録の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
全集・選集・論文集 個々の著作の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
短編集の中の短編 個々の短編の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
俳句集・短歌集・詩集 個々の著作(1首、1句等)の半分以下。同一紙面に複写対象以外の部分が不可避的に複写されてしまう場合は複写可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
譜面・歌詞集 収録されている個々の譜面・歌詞の半分以下。1ページ以下の譜面・歌詞は複写不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
年鑑・白書・新聞縮刷版等 単行本として扱う。1冊の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
法律・判例・官報 全部分。判例の判決文は全部可 著作権法第13条
公立図書館における複写サービスガイドライン
政府刊行物・白書 1冊の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
法令集 1冊の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
写真集・画集 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
表紙・カバー 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
雑誌 最新巻号 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
雑誌バックナンバー 1冊の半分以下であれば、収録されている個々の記事の全部分 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
表紙・カバー 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
付録(CD・DVD-ROM除く) 本誌と同じ扱いとし1冊の半分まで 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
新聞 当日の新聞(朝刊・夕刊) 不可 著作権法第31条
当館の運用
前日以前の新聞 各記事・論文の全文。ただし、全紙面の半分以下 著作権法第31条
当館の運用
地図 1枚ものの地図 1枚、1図版の半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
国土地理院発行の地図 全面複写可。ただし、国土地理院発行の地図を加工した地図は含まない。 測量法の一部改正(平成20年4月1日)による測量法第29条及び第43条の複製の規制緩和
住宅地図及びブルーマップ 見開き1ページの半分まで 当館の運用
地図帳(道路地図等) 地図帳で1著作と見なし、1冊の半分以下 著作権法第31条
当館の運用
CD等 内容曲一覧 全部分 当館の運用
解説書 解説書の半分以下。複数者の解説があるものは、それぞれの半分以下 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
当館の運用
ジャケット 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
当館の運用
1枚ものの歌詞・楽譜 不可 著作権法第31条
公立図書館における複写サービスガイドライン
複製物の写り込みに関するガイドライン
当館の運用
その他 マイクロフィルム 1巻の半分以下 著作権法第31条
CD-ROM・オンラインデータベース 個々の許諾又は契約要件の範囲内 各社の規定

様式1号(第7条関係)