資料を探す

本・雑誌・音楽・映像を探す。情報の調べ方を知る。

ホーム
成田市立図書館について
図書館関連の法令など
成田市立図書館複写サービス取扱要綱

成田市立図書館複写サービス取扱要綱

最終更新日 2018年12月22日

平成20年3月25日館長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第22条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の複写サービスの取り扱いに関し、必要な事項を定める。

(複写対象資料)

第2条 複写サービスの対象となる資料は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、次の各号に該当するものは対象としない。
(1)著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)に違反するもの
(2)資料の造形上又は記述上複写が困難なもの
(3)その他館長が不適当であると認めたもの
2 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写に関しては、別に定める。
3 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の複写に関しては、別に定める。

(複写条件)

第3条 前条で規定する複写対象資料の複写条件は、法第31条の規定に従い、次のとおりとする。
(1)営利を目的としない非営利的なものであって、個人的な使用目的のために複写する場合
(2)調査研究のために複写する場合
(3)公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物はその全部)を1人につき1部複写する場合。ただし、CD-ROMについては、許諾の範囲内とする。

(複写取扱時間)

第4条 複写の取り扱いは、図書館開館日の午前9時30分から参考資料室閉室10分前までとする。

(複写料金)

第5条 複写料金は、白黒1枚10円、カラー1枚20円、マイクロフィルムからの複写1枚50円とする。

(複写申込)

第6条 複写を希望する利用者は、図書館資料複写申込書に記入し、職員の承認を受けなければならない。

(領収書の交付)

第7条 複写終了後、利用者から申し出があった場合には、領収書の交付をすることができる。

(複製機材持ち込みによる複製)

第8条 電子式複製機材の館内持ち込みによる複写は、原則として許可しないこととする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。

附則

附則
この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。