資料を探す

本・雑誌・音楽・映像を探す。情報の調べ方を知る。

収集方針

最終更新日 2010年01月19日

平成4年6月25日起案

平成4年6月30日教育長決裁

(目的)

第1条 この方針は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)第2条に規定する事業を十分かつ円滑に運営するため、成田市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の収集に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 公立図書館は、住民の「知る自由」を社会的に保障する機関である。利用者の要求及び社会的動向等が十分に反映されるよう配慮して、利用者の学習、文化、教養、調査研究、実用及びレクリエーション等に資する資料を幅広く収集するものとする。
2 資料の収集にあたっては、著者の思想的立場、人種、国籍及び言語等を理由としてその資料を排除することなく公平で自由な幅広い視野をもって行うものとする。

(収集資料の種類)

第3条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)図書
(2)逐次刊行物
(3)官公庁出版物
(4)地域資料
(5)視聴覚資料
(6)障害者サービス用資料
(7)その他

(資料収集の範囲)

第4条 収集する資料の範囲は、全分野にわたり、基本的、入門的なものから専門的なものまで幅広く収集するものとする。
2 収集する資料は、原則として国内で発行及び製作されている資料とする。ただし、必要に応じて、国外で発行及び製作されている資料も収集するものとする。

(資料別収集方針)

第5条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)図書
 ー般図書は、利用者の学習、教養、実用及びレクリエーション等に資するため、基本的、入門的な図書のほか、必要に応じて専門的な図書まで幅広く収集するものとする。
 参考図書は、利用者の一般的な調査研究のために必要な辞典、事典、年鑑、名鑑、目録、書誌及び地図等幅広く収集するものとする。
 児童図書は、児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ資料及び調査研究のための資料を幅広く収集するものとする。
 他言語資料は、学習、教養、調査研究及び多文化サービスにも応えられるよう、様々な言語に留意し収集するものとする。

(2)逐次刊行物
 新聞は、主要全国紙を中心に、専門紙、スポーツ紙及び海外の新聞等を収集するものとする。
 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、海外雑誌、児童及び青少年向けのものも含めて収集するものとする。
 年鑑、年報及び白書等は、一般図書及び参考図書に準じて収集するものとする。

(3)官公庁出版物
 政府諸機関が発行する資料については、主要なものを収集するものとする。
 地方公共団体その他公的機関が発行する資料は、必要度の高いものを収集するものとする。

(4)地域資料
 成田市を中心に、関連性の深い周辺地域一帯を含めた地域の歴史、地誌、民俗、芸術、文化及び産業等を記録した資料を収集するものとする。
 成田市、千葉県及び県内市町村等の作成及び発行する行政資料も収集する。

(5)視聴覚資料
学習、教養及び実用等に資するため、録音資料としてカセットテープ及びコンパクトディスク、映像資料としてビデオテープ等を収集するものとする。

(6)障害者サービス用資料
図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点字資料等を収集するものとする。

(7)その他
マイクロフィルム及び電子出版資料等は、必要に応じて収集するものとする。

(収集資料の選択)

第6条 収集資料の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)資料委員会は、資料収集方針に基づき収集資料の選択を行うものとする。
(2)館長は、前号の選択の結果に基づき収集資料を決定するものとする。

(収集の方針)

第7条 資料の収集方法は、購入のみならず、寄贈、寄託、配布又は交換等の手段を十分に活用する。この場合においても、この方針に定める基準を適用する。

(委任)

第8条 この方針に定めるもののほか、資料の収集に関する事項については、館長が別に定める。

附則

 附則
この方針は、平成4年6月30日から施行する。