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成田市立図書館設置条例

最終更新日 2014年01月10日

昭和59年3月26日 条例第13号

改正 平成 元年3月29日 条例第12号

平成12年3月31日 条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び成田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市は、市民の教育と文化の発展に寄与するため、法第2条第1項に規定する図書館を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 名称 位置
本館 成田市立図書館 成田市赤坂1丁目1番地3
分館 成田市立図書館公津の杜分館 成田市公津の杜4丁目8番地

(図書館協議会)

第3条 法第14条の規定により、協議会を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 利用者
(5) 識見を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

附則
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、(中略)第4条中成田市立図書館設置条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者は、改正後の第3条第3項の規定により委員として任命されたものとみなす。
附則(平成25年3月21日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(成田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 成田市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成24年条例第17号)の一部を次のように改正する。
次のように改正する。
〔次のよう〕略