成田市立図書館相互貸借要綱 新旧対照表
現行 | 改正案 |
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(借受資料の範囲) 第9条 借受のできる資料は、国立国会図書館にあっては「国立国会図書館資料利用規則」に定められた資料、又その他の図書館にあっては貸出館の利用規則等に定められた資料とする。その他の図書館等においては、成田市立図書館の利用に関する内部規則(成教図第327号平成28年5月25日改正)第10条3項に基づき、以下の資料の借受は行わないこととする。 (1)漫画 (2)大型絵本及び大型紙芝居 (3)紙芝居 (4)視聴覚資料 |
(借受資料の範囲) 第9条 借受のできる資料は、国立国会図書館にあっては「国立国会図書館資料利用規則」に定められた資料、又その他の図書館にあっては貸出館の利用規則等に定められた資料とする。その他の図書館等においては、成田市立図書館の利用に関する内部規則(成教図第916号令和6年3月1日改正)第31条3項及び4項に基づき、以下の資料の借受は行わないこととする。 (1)千葉県立図書館に所蔵のない大型絵本及び大型紙芝居 (2)千葉県立図書館に所蔵のない紙芝居 (3)視聴覚資料 |
附 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成30年12月18日から施行する。 |
附 則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 附 則 この要綱は、平成30年12月18日から施行する。 附 則 この要綱は、令和6年3月1日から施行する。 |