第3条第2項中「以内で」を「以内をもって」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 委員は、再任されることができる。
第3条第4項を同条第5項とし、同条第3項ただし書中「再任を妨げない」を「委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に質する活動を行う者
(4) 利用者
(5) 識見を有する者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者は、改正後の第3条第3項の規定により委員として任命されたものとみなす。
条例の一部を改正する条例 (2012(平成24)年3月30日)
最終更新日 2012年07月03日