資料を探す

本・雑誌・音楽・映像を探す。情報の調べ方を知る。

ホーム
成田市立図書館について
図書館関連の法令など
収集方針
収集方針の一部を改正する (2024(令和6)年8月1日)成田市立図書館収集方針

収集方針の一部を改正する 。

最終更新日 2025年01月30日

成田市立図書館収集方針の一部を次のように改正する。

成田市立図書館資料収集方針 新旧対照表

現行 改正後
(収集資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)図書
(2)逐次刊行物
(3)官公庁出版物
(4)地域資料
(5)視聴覚資料
(6)障害者サービス用資料
(7)その他
(収集資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)図書
(2)逐次刊行物
(3)官公庁出版物
(4)地域資料
(5)電子書籍
(6)視聴覚資料
(7)障がい者サービス用資料
(8)その他
(資料別収集方針)
第5条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)~(4)略
(5)視聴覚資料
学習、教養及び実用等に資するため、録音資料としてカセットテープ及びコンパクトディスク、映像資料としてビデオテープ等を収集するものとする。
(6)障害者サービス用資料
図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点字資料等を収集するものとする。
(7)その他
マイクロフィルム及び電子出版資料等は、必要に応じて収集するものとする。
(資料別収集方針)
第5条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)~(4)略
(5)電子書籍
ア 電子書籍は、図書に準ずるとともに、電子書籍の特性に留意し収集するものとする。
イ 雑誌の電子版は、逐次刊行物に準ずるものとする。
(6)視聴覚資料
学習、教養及び実用等に資するため、録音資料としてCD等、映像資料としてDVD等を収集するものとする。
(7)障がい者サービス用資料
図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点字資料等を収集するものとする。
(8)その他
マイクロフィルム及び電子出版資料等は、必要に応じて収集するものとする。
(収集資料の選択)
第6条 収集資料の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)資料委員会は、資料収集方針に基づき収集資料の選択を行うものとする。
(収集資料の選択)
第6条 収集資料の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)資料部会は、資料収集方針に基づき収集資料の選択を行うものとする。
附則
 この方針は、平成4年6月30日から施行する。
附則
 この方針は、平成4年6月30日から施行する。
附則
 この方針は、令和6年8月1日から施行する