成田市立図書館資料収集方針 新旧対照表
現行 | 改正後 |
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(収集資料の種類) 第3条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)図書 (2)逐次刊行物 (3)官公庁出版物 (4)地域資料 (5)視聴覚資料 (6)障害者サービス用資料 (7)その他 |
(収集資料の種類) 第3条 収集する資料の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)図書 (2)逐次刊行物 (3)官公庁出版物 (4)地域資料 (5)電子書籍 (6)視聴覚資料 (7)障がい者サービス用資料 (8)その他 |
(資料別収集方針) 第5条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)~(4)略 (5)視聴覚資料 学習、教養及び実用等に資するため、録音資料としてカセットテープ及びコンパクトディスク、映像資料としてビデオテープ等を収集するものとする。 (6)障害者サービス用資料 図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点字資料等を収集するものとする。 (7)その他 マイクロフィルム及び電子出版資料等は、必要に応じて収集するものとする。 |
(資料別収集方針) 第5条 資料の種類別収集方針は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)~(4)略 (5)電子書籍 ア 電子書籍は、図書に準ずるとともに、電子書籍の特性に留意し収集するものとする。 イ 雑誌の電子版は、逐次刊行物に準ずるものとする。 (6)視聴覚資料 学習、教養及び実用等に資するため、録音資料としてCD等、映像資料としてDVD等を収集するものとする。 (7)障がい者サービス用資料 図書館利用に障害のある人たちへのサービスのため、録音図書、大活字本及び点字資料等を収集するものとする。 (8)その他 マイクロフィルム及び電子出版資料等は、必要に応じて収集するものとする。 |
(収集資料の選択) 第6条 収集資料の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)資料委員会は、資料収集方針に基づき収集資料の選択を行うものとする。 |
(収集資料の選択) 第6条 収集資料の選択は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1)資料部会は、資料収集方針に基づき収集資料の選択を行うものとする。 |
附則 この方針は、平成4年6月30日から施行する。 |
附則 この方針は、平成4年6月30日から施行する。 附則 この方針は、令和6年8月1日から施行する |