成田市立図書館複写取扱い要綱 新旧対照表
現行 | 改正後 |
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成田市立図書館複写サービス取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第22条の規定に基づき、成田市立図書館(以下「図書館」という。)における資料の複写サービスの取り扱いに関し、必要な事項を定める。 |
成田市立図書館複写取扱い要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、成田市立図書館(以下「図書館」という。)が所蔵する資料(以下「図書館資料」という。)の複製物の提供(以下「複写」という。)の取扱いに関し、成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年9月12日教育委員会規則第10号)第22条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 |
(基準等) 第2条 この要綱の運用に当たっては、著作権法(昭和45年法律第48号)、公立図書館における複写サービスガイドライン(平成24年7月6日 全国公共図書館協議会)、複製物の写り込みに関するガイドライン(平成18年1月1日 日本図書館協会)その他の公立図書館における複写に関連する基準等を参考にするものとする。 |
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(複写対象資料) 第2条 複写サービスの対象となる資料は、図書館が所蔵する資料とする。ただし、次の各号に該当するものは対象としない。 (1)著作権法(昭和45年法律第48号。以下「法」という。)に違反するもの (2)資料の造形上又は記述上複写が困難なもの (3)その他館長が不適当であると認めたもの 2 図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写に関しては、別に定める。 3 国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービスにより送信を受けたデジタル化資料の複写に関しては、別に定める。 |
(対象資料) 第3条 複写の対象となる資料は、図書館資料とする。 |
(複写条件) 第3条 前条で規定する複写対象資料の複写条件は、法第31条の規定に従い、次のとおりとする。 (1)営利を目的としない非営利的なものであって、個人的な使用目的のために複写する場合 (2)調査研究のために複写する場合 (3)公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物はその全部)を1人につき1部複写する場合。ただし、CD-ROMについては、許諾の範囲内とする。 |
(範囲) 第4条 複写の範囲は別表のとおりとする。 |
(複写取扱時間) 第4条 複写の取り扱いは、図書館開館日の午前9時30分から参考資料室閉室10分前までとする。 |
(取扱い館及び取扱い時間) 第5条 複写の取扱い館は、本館及び公津の杜分館とする。 2 複写の取扱い時間は、本館にあっては開館日の午前9時30分から参考資料室閉室10分前まで、公津の杜分館にあっては開館日の午前9時30分から閉館10分前までとする。 |
(複写料金) 第5条 複写料金は、白黒1枚10円、カラー1枚20円、マイクロフィルムからの複写1枚50円とする。 |
(料金) 第6条 複写料金は、白黒1枚10円、カラー1枚20円とする。ただし、マイクロフィルムの複写は1枚50円とする。 2 成田市の公用の目的である複写は、無料とする。 |
(複写申込) 第6条 複写を希望する利用者は、図書館資料複写申込書に記入し、職員の承認を受けなければならない。 |
(申込) 第7条 複写を希望する者(以下「複写希望者」という。)は、成田市立図書館資料複写申込書(別記様式1号)に必要事項を記入し、図書館長(以下「館長」という。)に提出するものとする。 |
(領収書の交付) 第7条 複写終了後、利用者から申し出があった場合には、領収書の交付をすることができる。 |
(領収書の交付) 第8条 図書館は、複写希望者の求めに応じ、領収書を交付する。 |
(複製機材持ち込みによる複製) 第8条 電子式複製機材の館内持ち込みによる複写は、原則として許可しないこととする。 |
(複製機材持込みによる複製) 第9条 複写希望者の複製機材の館内持込みによる複写は認めない。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。 |
(補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。 |
(委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、館長が別に定める。 |
附則 この要綱は、平成20年3月25日から施行する。 附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。 |
附則 この要綱は、平成20年3月25日から施行する。 附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 附則 この要綱は、平成29年2月1日から施行する。 附則 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。 |