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規則の一部を改正する規則 (2008(平成20)年6月26日)

最終更新日 2010年09月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

第9条第2項中「利用カード(別記第2号様式)」を「成田市立図書館利用カード(別記第2号様式。以下「利用カード」という。)」に改める。別記第2号様式を次のように改める。
(改正前)
第2号様式
(表面)  
みんなのとしょかん・利用カード


(氏名)



(登録番号)

5センチ
8.2センチ  
(裏面)

 ・本をかりるときは、このカードをもってきてください。

 ・このカードをなくしたとき、または住所・電話番号などに変更があったときは、ご連絡ください。

 ・このカードは、図書館本館・分館、移動図書館のどこでも使えます。

 ・3年ごとに住所などの確認(更新)をしています。



成田市立図書館



〒286—0017 成田市赤坂1—1—3 0476(27)4646

(改正後)第2号様式
(表面)  
8.6cm    


成田市立図書館利用カード

(氏名)

(登録番号)


narita public library since 1984
5.4cm
(裏面)  

・このカードの利用は、登録者ご本人に限ります。

・このカードをなくしたとき又は住所・電話番号などに変更があったときは、ご連絡ください。

・3年ごとに住所などの確認(更新)手続をお願いします。


成田市立図書館


〒286—0017 成田市赤坂1—1—3 0476(27)4646

 
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の別記第2号様式により作成されている利用カードは、改正後の別記第2号様式より作成された成田市立図書館利用カードとみなす。