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規則の一部を改正する規則 (2007(平成19)年7月27日))

最終更新日 2010年09月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項を次のように改める。
図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時(参考資料室等にあっては、午後5時30分)までとする。ただし、日曜日及び土曜日並びに1月5日、4月29日、5月3日から5月5日まで及び12月28日にあっては、午前9時30分から午後5時までとする。
第4条中「図書館の休館日」を「図書館(分館を除く。)の休館日」に改め、同条第2号中「休日」を「休日(4月29日及び5月3日から5月5日までを除く。)」に改め、同条第3号中「祝日」を「祝日(4月29日及び5月3日から5月5日までを除く。)」に、「ときは、」を「ときの」に改め、同条第4号中「1月5日」を「1月4日」に、「12月28日」を「12月29日」に改め、同条第5号中「毎月末日(当該日」を「1月から11月までの月の末日及び12月27日(その日」に改め、「これらの日」の次に「並びに4月 29日及び12月28日」を加え、「当該月において末日」を「その月においてその日」に改め、同条に次の1項を加える。
2 分館の休館日は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 前項第1号及び第4号から第7号までに掲げる日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 祝日が日曜日又は月曜日に当たるときの火曜日
第9条第1項中「図書館資料」を「図書資料(紙芝居を含む。以下同じ。)」に改め、同条第2項中「図書館資料」を「図書資料」に改める。
第10条中「図書館資料」を「図書資料」に改める。
第11条の見出し中「期間」を「冊数等」に改め、同条第1項中「図書館資料の貸出期間は、」を「図書資料の貸出冊数は10冊以内とし、貸出期間は」に改め、同項ただし書中「この期間を短縮する」を「その貸出冊数及び貸出期間を制限する」に改め、同条第2項中「貸出期間」を「、前項の貸出期間」に改める。
第12条の見出しを「(貴重資料等)」に改め、同条中「図書館資料」を「図書資料」に改める。
第13条から第15条までの規定中「図書館資料」を「図書資料」に改める。
第16条第1項中「図書館資料」を「図書資料」に改め、同項ただし書中「冊数及び期間」を「貸出冊数及び貸出期間」に改め、同条第2項中「貸出期間」を「、前項の貸出期間」に改める。
第17条中「団体貸出し」を「図書資料の団体貸出し」に改める。
第18条中「図書館資料」を「図書資料」に改める。
第19条第1項中「配送により図書館資料の貸出し」を「図書資料の配送貸出し」に改める。
第20条中「配送貸出し」を「図書資料の配送貸出し」に改める。
第21条中「配送貸出し」を「図書資料の配送貸出し」に、「第11条中「2週間」とあるのは、」を「第11条第1項中「10冊」とあるのは「20冊」と、「2週間」とあるのは「1カ月」と、同条第2項中「2週間」とあるのは」に改める。
第23条第1項中「図書館資料」を「図書資料」に改め、同条第2項中「第4条」を「第5条」に改める。
第24条第1項中「図書館資料」を「図書資料」に改め、同条第4項中「第11条」を「第11条第1項」に、「、「次の」を「「次の」に改め、「まで」と」の次に「、同条第2項中「から2週間」とあるのは「の次の巡回日まで」と」を加える。
第25条の見出しを「(貸出しの点数等)」に改め、同条第1項を次のように改める。
視聴覚資料の貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、その貸出点数及び貸出期間を制限することができる。
区分 貸出点数 貸出期間
個人貸出し 3点以内 2週間以内
団体貸出し 5点以内 1カ月以内
配送貸出し 6点以内 1カ月以内
第25条第3項中「から第13条」を「、第10条、第12条から第15条まで及び第18条から第20条」に、「利用」を「貸出し」に改め、同条第4項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに貸出しをした図書館資料については、なお従前の例による。