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規則の一部を改正する規則 (2006(平成18)年3月24日)

最終更新日 2010年09月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

目次中「利用」を「使用」に改める。
第1条中「基づき」を「より」に改める。
第2条中「基づき」を「より」に改め、同条第2号中「、団体貸出し」を「及び団体貸出し」に改め、同条第8号中「、協力」を「及び協力」に改め、同条第10号中「、連携」を「及び連携」に改め、同条第11号中「、協力及び」を「及び協力並びに」に改め、同条第14号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。
第3条第2項中「成田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた」を「教育長が必要と認める」に改める。
第4条第1号中「毎週」を削り、同条第6号中「教育委員会」を「教育長」に改め、同条第7号中「その他教育委員会が、」を削り、「認めた」を「認められる」に改める。
第6条中「管理上」を「図書館の管理上」に改める。
第8条中「教育委員会」を「教育長」に改める。
第9条第1項ただし書中「認めた」を「認める」に改める。
第10条第1項中「利用カード及び」を「利用カード又は」に改め、同条第2項中「利用カード及び」を「利用者は、利用カード又は」に改める。
第11条第1項ただし書、第12条ただし書及び第14条中「認めた」を「認める」に改める。
第16条第1項ただし書中「認めた」を「認める」に改め、同条第2項中「対してのみ」を「対し」に改める。
第18条第4号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に、「認めた」を「認める」に改める。
第22条第1項ただし書中「及びその他」を「その他」に、「認めたものを除く」を「認めるものについては、複写することができない」に改める。
第23条を次のように改める。
(分館)
第23条 図書館は、次に掲げる場所において、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
名称 実施場所
成田市立図書館公津分館 成田市公津公民館内
成田市立図書館久住分館 成田市久住公民館内
成田市立図書館橋賀台分館 成田市橋賀台公民館内
成田市立図書館玉造分館 成田市玉造公民館内
成田市立図書館豊住分館 成田市豊住公民館内
成田市立図書館成田分館 成田市成田公民館内
成田市立図書館八生分館 成田市八生公民館内
成田市立図書館中郷分館 成田市中郷公民館内
成田市立図書館加良部分館 成田市加良部公民館内
成田市立図書館美郷台分館 成田市美郷台地区会館内
成田市立図書館遠山分館 成田市遠山公民館内
成田市立図書館三里塚分館 成田市三里塚コミュニティセンター内
成田市立図書館下総分館 成田市下総公民館内
成田市立図書館大栄分館 成田市大栄公民館内
2 第4条から第13条までの規定は、分館について準用する。
第24条第1項中「市内」を「移動図書館は、市内」に、「奉仕を行うため、図書館に移動図書館を設置する」を「図書館奉仕を行う」に改め、同条第3項中「認めた」を「認める」に改める。
第3章第8節の節名を次のように改める。
第8節 集会室の使用
第26条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条第1項中「利用」を「使用」に改め、同条第2項中「申請書」を「規定による申請があったときは、その内容」に、「認めた」を「認める」に、「申請者」を「当該申請をした者」に改め、同条第3項中「必要な」を削る。
第27条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「認めた」を「認める」に、「利用を」を「使用を」に改め、同条第1号中「利用」を「の使用」に改め、同条第2号中「風紀を害し、又は秩序」を「公の秩序を害し、又は善良な風俗」に改め、同条第4号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、集会室の」に改め、「と認められる」を削る。
第28条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「利用条件」を「使用条件」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改め、同条第1号中「利用者」を「使用者」に改め、同条第2号中「利用目的」を「使用目的」に改め、同条第3号中「利用」を「使用」に改め、同条第4号中「館長が、図書館」を「図書館の」に、「と認めた」を「がある」に改める。
第29条後段を削り、同条に次の1項を加える。
2 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。
第31条第2項中「委託者」を「前項の規定により委託の承認を受けた者(次項において「委託者」という。)」に改め、同条第3項中「寄贈者」を「第1項の規定により寄贈の承認を受けた者」に改め、同項ただし書中「認めた」を「認める」に改める。
別記第1号様式から第4号様式までを次のように改める。
別記第1号様式
 
                                                 
 
利用申込書 フリガナ   男・女 年  月  日生  
氏名  
郵便番号    — 電話番号 自宅・呼出    —   —
携帯    —   —
住所 成田市 母語 英・中・ハ・ス( )  
勤務先又は学校名 ※市外在住の方のみ

電話番号    —    —
申込日  
年  月  日
 
    の中をご記入ください。         成田市立図書館
 
第2号様式
(表面)  
みんなのとしょかん・利用カード


(氏名)



(登録番号)

5センチ
8.2センチ  
(裏面)

 ・本をかりるときは、このカードをもってきてください。

 ・このカードをなくしたとき、または住所・電話番号などに変更があったときは、ご連絡ください。

 ・このカードは、図書館本館・分館、移動図書館のどこでも使えます。

 ・3年ごとに住所などの確認(更新)をしています。



成田市立図書館



〒286—0017 成田市赤坂1—1—3 0476(27)4646

第3号様式
年  月  日  
団体利用申込書 団体名   会員数    人  
所在地


電話番号     —    —    

代表者   担当者
住所     
電話番号    —    —    —    —
 
    の中をご記入ください。 成田市立図書館 27—4646
 
第4号様式
 
                           
 
配送利用申込書 フリガナ   男・女 年  月  日生  
氏名  
郵便番号    — 電話番号 自宅・呼出    —   —
住所 成田市
登録理由 視覚不自由 肢体不自由 その他(  ) 申込日
貸出区分 宅配  郵送  来館  その他(  ) 年  月  日
フリガナ   本人との関係  
代理人氏名  
代理人住所 電話番号    —   —    
 
    の中をご記入ください。         成田市立図書館
 
附 則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。