規則の一部を改正する規則 (2006(平成18)年3月24日)
最終更新日 2010年09月10日
成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。
目次中「利用」を「使用」に改める。
第1条中「基づき」を「より」に改める。
第2条中「基づき」を「より」に改め、同条第2号中「、団体貸出し」を「及び団体貸出し」に改め、同条第8号中「、協力」を「及び協力」に改め、同条第10号中「、連携」を「及び連携」に改め、同条第11号中「、協力及び」を「及び協力並びに」に改め、同条第14号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。
第3条第2項中「成田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた」を「教育長が必要と認める」に改める。
第4条第1号中「毎週」を削り、同条第6号中「教育委員会」を「教育長」に改め、同条第7号中「その他教育委員会が、」を削り、「認めた」を「認められる」に改める。
第6条中「管理上」を「図書館の管理上」に改める。
第8条中「教育委員会」を「教育長」に改める。
第9条第1項ただし書中「認めた」を「認める」に改める。
第10条第1項中「利用カード及び」を「利用カード又は」に改め、同条第2項中「利用カード及び」を「利用者は、利用カード又は」に改める。
第11条第1項ただし書、第12条ただし書及び第14条中「認めた」を「認める」に改める。
第16条第1項ただし書中「認めた」を「認める」に改め、同条第2項中「対してのみ」を「対し」に改める。
第18条第4号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に、「認めた」を「認める」に改める。
第22条第1項ただし書中「及びその他」を「その他」に、「認めたものを除く」を「認めるものについては、複写することができない」に改める。
第23条を次のように改める。
(分館)
第23条 図書館は、次に掲げる場所において、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
2 第4条から第13条までの規定は、分館について準用する。
(分館)
第23条 図書館は、次に掲げる場所において、図書館資料の貸出しその他の図書館奉仕を行う。
名称 | 実施場所 |
---|---|
成田市立図書館公津分館 | 成田市公津公民館内 |
成田市立図書館久住分館 | 成田市久住公民館内 |
成田市立図書館橋賀台分館 | 成田市橋賀台公民館内 |
成田市立図書館玉造分館 | 成田市玉造公民館内 |
成田市立図書館豊住分館 | 成田市豊住公民館内 |
成田市立図書館成田分館 | 成田市成田公民館内 |
成田市立図書館八生分館 | 成田市八生公民館内 |
成田市立図書館中郷分館 | 成田市中郷公民館内 |
成田市立図書館加良部分館 | 成田市加良部公民館内 |
成田市立図書館美郷台分館 | 成田市美郷台地区会館内 |
成田市立図書館遠山分館 | 成田市遠山公民館内 |
成田市立図書館三里塚分館 | 成田市三里塚コミュニティセンター内 |
成田市立図書館下総分館 | 成田市下総公民館内 |
成田市立図書館大栄分館 | 成田市大栄公民館内 |
第24条第1項中「市内」を「移動図書館は、市内」に、「奉仕を行うため、図書館に移動図書館を設置する」を「図書館奉仕を行う」に改め、同条第3項中「認めた」を「認める」に改める。
第3章第8節の節名を次のように改める。
第8節 集会室の使用
第8節 集会室の使用
第26条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条第1項中「利用」を「使用」に改め、同条第2項中「申請書」を「規定による申請があったときは、その内容」に、「認めた」を「認める」に、「申請者」を「当該申請をした者」に改め、同条第3項中「必要な」を削る。
第27条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「認めた」を「認める」に、「利用を」を「使用を」に改め、同条第1号中「利用」を「の使用」に改め、同条第2号中「風紀を害し、又は秩序」を「公の秩序を害し、又は善良な風俗」に改め、同条第4号中「その他」を「前各号に掲げるもののほか、集会室の」に改め、「と認められる」を削る。
第28条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条中「利用条件」を「使用条件」に、「利用を」を「使用を」に、「利用の」を「使用の」に改め、同条第1号中「利用者」を「使用者」に改め、同条第2号中「利用目的」を「使用目的」に改め、同条第3号中「利用」を「使用」に改め、同条第4号中「館長が、図書館」を「図書館の」に、「と認めた」を「がある」に改める。
第29条後段を削り、同条に次の1項を加える。
2 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。
2 寄贈された図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いをする。
第31条第2項中「委託者」を「前項の規定により委託の承認を受けた者(次項において「委託者」という。)」に改め、同条第3項中「寄贈者」を「第1項の規定により寄贈の承認を受けた者」に改め、同項ただし書中「認めた」を「認める」に改める。
別記第1号様式から第4号様式までを次のように改める。
別記第1号様式
別記第1号様式
利用申込書 | フリガナ | 男・女 | 年 月 日生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | — | 電話番号 | 自宅・呼出 | — — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯 | — — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 成田市 | 母語 | 英・中・ハ・ス( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務先又は学校名 | ※市外在住の方のみ 電話番号 — — |
申込日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の中をご記入ください。 成田市立図書館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2号様式
(表面) | |
みんなのとしょかん・利用カード (氏名) (登録番号) |
5センチ |
8.2センチ |
(裏面) |
・本をかりるときは、このカードをもってきてください。 ・このカードをなくしたとき、または住所・電話番号などに変更があったときは、ご連絡ください。 ・このカードは、図書館本館・分館、移動図書館のどこでも使えます。 ・3年ごとに住所などの確認(更新)をしています。 成田市立図書館 〒286—0017 成田市赤坂1—1—3 0476(27)4646 |
第3号様式
年 月 日 | ||||||
団体利用申込書 | 団体名 | 会員数 人 | ||||
所在地 | 〒 電話番号 — — |
|||||
代表者 | 担当者 | |||||
住所 | ||||||
電話番号 | — — | — — | ||||
の中をご記入ください。 成田市立図書館 27—4646 | ||||||
第4号様式
配送利用申込書 | フリガナ | 男・女 | 年 月 日生 | ||||||||||||||||||||
氏名 | |||||||||||||||||||||||
郵便番号 | — | 電話番号 | 自宅・呼出 — — | ||||||||||||||||||||
住所 | 成田市 | ||||||||||||||||||||||
登録理由 | 視覚不自由 肢体不自由 その他( ) | 申込日 | |||||||||||||||||||||
貸出区分 | 宅配 郵送 来館 その他( ) | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
フリガナ | 本人との関係 | ||||||||||||||||||||||
代理人氏名 | |||||||||||||||||||||||
代理人住所 | 電話番号 — — | ||||||||||||||||||||||
の中をご記入ください。 成田市立図書館 | |||||||||||||||||||||||
附 則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
この規則は、平成18年3月27日から施行する。