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規則の一部を改正する規則 (2005(平成17)年6月30日)

最終更新日 2010年09月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

第1条の見出しを「(趣旨)」に改め、同条中「ことを目的」を「もの」に改める。
第8条中「汚損、破損」を「汚損し、破損し、」に改める。
第9条第1項中「通勤」を「通勤し、」に改める。
第10条第2項中「貸与」を「貸与し、」に改める。
第18条中「の各号」を削り、同条第1号及び第2号を次のように改める。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(次号において「障害者手帳」という。)に視覚障害1級から4級までである者として記載されている者
(2) 障害者手帳に下肢の障害が1級から6級までである者として記載されている者
第23条第1項の表に次のように加える。
成田市立図書館三里塚分館 成田市三里塚2番地
第31条第1項中「寄贈又は」を「寄贈し、又は」に改める。
別記第2号様式裏面中「〒286」を「〒286-0017」に改める。
別記第5号様式中「成田市立図書館長    様」を「(あて先)成田市立図書館長」に改める。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。