「第8節 電子書籍(第25条・第26条)
第9節 集会室等の使用(第27条—第29条)」に、「第28条—第30条」を「第30条—第32条」に、「第31条・第32条」を「第33条・第34条」に、「第33条・第34条」を「第35条・第36条」に改める。
第3条第1項ただし書中「、国民の祝日に関する法律」を「及び国民の祝日に関する法律」に改め、「、1月5日及び12月28日」を削る。
第9条第1項中「視聴覚資料」の次に「及び電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録をいう。)によって作成された図書館資料のうち、インターネットその他教育長が定める方法により利用が可能なものとして、教育長が指定するものをいう。以下同じ。)」を加える。
第11条第2項中「期間内に」を削り、「返納日」を「貸出期間の末日」に改める。
第16条第2項中「返納日」を「貸出期間の末日」に改める。
第18条第1号中「次号において」を「以下」に改める。
第24条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 図書館は、前条第1項に掲げる場所において、視聴覚資料の個人貸出しを行うことができる。
第34条を第36条とし、第33条を第35条とし、第4章中第32条を第34条とし、第31条を第33条とし、第3章中第30条を第32条とし、第29条を第31条とし、第28条を第30条とし、第2章第8節中第27条を第29条とし、第26条を第28条とし、第25条を第27条とし、同章中第8節を第9節とし、第7節の次に次の1節を加える。
第8節 電子書籍
(貸出しの点数等)
第25条 電子書籍の貸出点数及び貸出期間は、次のとおりとする。
区分 | 貸出点数 | 貸出期間 |
個人貸出し | 3点以内 | 2週間以内 |
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出点数及び前各項の貸出期間を変更することができる。
4 第9条及び第10条の規定は、電子書籍の貸出しについて準用する。
(電子書籍の利用の停止)
第26条 館長は、次に掲げる場合は、電子書籍の利用の全部又は一部を停止することができる。
(1) 電子書籍の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う場合
(2) 前号に掲げるもののほか、館長が電子書籍の利用を停止する必要があると認める場合