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規則の一部を改正する規則 (2019(平成31)年3月7日)

最終更新日 2019年07月17日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

目次中「集会室」を「集会室等」に、「33条」を「33条・34条」に改める。

第2条第5号中「鑑賞会」の次に「、映写会」を加える。

第11条第1項ただし書を削り、同条に次の1項を加える。
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。


第16条第1項ただし書を削り、同条に次の1項を加える。
3 館長は、必要があると認めるときは、第1項の貸出冊数及び前各項の貸出期間を変更することができる。

第24条第1項ただし書中「制限する」を「変更する」に改める。

第2章第8節の節名を次のように改める。
第8節 集会室等の使用

第25条第1項中「集会室を」を「集会室及び視聴覚ホール(以下この節において「集会室等」という。)を」に、「集会室使用許可申請書」を「集会室等使用許可申請書」に改め、同条第2項中「集会室使用許可決定通知書」を「集会室等使用許可決定通知書」に改める。

第26条中「集会室」を「集会室等」に改める。

第33条の次に次の1条を加える。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

別記第5号様式中「集会室使用許可申請書」を「集会室等使用許可申請書」に、「集会室を」を「集会室等を」に改める。

別記第6号様式中「集会室使用許可決定通知書」を「集会室等使用許可決定通知書」に、「集会室の」を「集会室等の」に改める。

附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。