目次中「公民館図書室等及び移動図書館(第23条・第24条)」を「公民館図書室等(第23条)」に、「第25条」を「第24条」に、「第26条—第28条」を「第25条—第27条」に、「第29条—第31条」を「第28条—第30条」に、「第32条・第33条」を「第31条・第32条」に、「第34条」を「第33条」に改める。
第2条中「(成田市立図書館公津の杜分館にあっては、第12号に掲げる事業を除く。)」を削り、同条中第12号を削り、第13号を第12号とし、第14号を第13号とする。
第9条第1項中「紙芝居を含む」を「図書館資料のうち視聴覚資料を除いたものをいう」に改める。
第16条第1項中「2カ月」を「2月」に改め、同条第2項中「1カ月」を「1月」に改める。
第21条中「1カ月」を「1月」に改める。
第2章第6節の節名を次のように改める。
第6節 公民館図書室等
第24条を削る。
第25条第1項の表団体貸出しの項貸出期間の欄及び配送貸出しの項貸出期間の欄中「1カ月」を「1月」に改め、第2章第7節中同条を第24条とする。
第2章第8節中第26条を第25条とし、第27条を第26条とし、第28条を第27条とする。
第3章中第29条を第28条とし、第30条を第29条とし、第31条を第30条とする。
第4章中第32条を第31条とし、第33条を第32条とする。
第5章中第34条を第33条とする。
別記第2号様式裏面中「3年(ねん)」を「5年(ねん)」に改める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(成田市教育委員会行政組織規則の一部改正)
2 成田市教育委員会行政組織規則(昭和31年教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項の表図書館の項奉仕係の目中
「(4) 移動図書館に関すること。
(5) 子どもの読書活動の推進に関すること。
(6) 公津の杜分館及び公民館図書室等の業務に関すること。」
を
「(4) 子どもの読書活動の推進に関すること。
(5) 公津の杜分館及び公民館図書室等の業務に関すること。」
に改める。
規則の一部を改正する規則 (2013(平成25)年6月27日)
最終更新日 2014年01月10日