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規則の一部を改正する規則 (2009(平成21)年4月28日)

最終更新日 2010年09月10日

成田市立図書館の管理及び運営に関する規則(昭和59年教育委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中「午後5時30分」を「午後5時15分」に改める。

第4条第2項中第1号中「前項第1号」を「第1項第1号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、同項の規定する休館日(同項第6条及び第7条に規定する休館日を除く。)を臨時に開館することができる。


附則 この規則は、公布の日から施行する。