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要綱の名称を変更し、一部を改正する。

最終更新日 2023年05月31日

成田市立図書館の図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写取扱い要綱に名称を変更し、一部を次のように改正する。

成田市立図書館の図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写取扱い要綱 新旧対照表

現行 改正後
成田市立図書館の図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写サービス取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会)が示されたことに伴い、成田市立図書館が図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書(以下「借受図書」という。)の複写サービスの取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
成田市立図書館の図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複写取扱い要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン(平成18年1月1日社団法人日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会)が示されたことに伴い、成田市立図書館が図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書(以下「借受け図書」という。)の複写の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(複写対象資料)
第2条 この要綱による複写対象資料の範囲は、次のとおりとする。
(1)著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定による図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下「図書館等」)という。)からの借受図書とする。
(2)新聞及び雑誌の複写は行わない。
(3)借受図書を所蔵する図書館等が複写を明示的に禁止する図書は、対象としない。
(対象資料)
第2条 この要綱による複写対象資料の範囲は、次のとおりとする。
(1)著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定による図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下「図書館等」)という。)からの借受け図書とする。
(2)新聞及び雑誌の複写は行わない。
(3)借受け図書を所蔵する図書館等が複写を明示的に禁止する図書は、対象としない。
(複写条件、複写取扱時間及び複写料金等)
第3条 複写条件、複写取扱時間及び複写料金等については、「成田市立図書館複写サービス取扱要綱」の第3条から第9条までの規定を準用する。ただし、第6条に規定する図書館資料複写申込書には、本要綱に基づく複写である旨を明示する。
(範囲、取扱い館及び取扱い時間、料金等)
第3条 範囲、取扱い館及び取扱い時間、料金等については、「成田市立図書館複写取扱い要綱」の第4条から第10条までの規定を準用する。ただし、第7条に規定する成田市立図書館資料複写申込書には、本要綱に基づく複写である旨を明示する。
(その他)
第4条 この要綱の定めによらず、必要と認める場合は借受図書を所蔵する図書館等と協議するものとする。
(その他)
第4条 この要綱の定めによらず、必要と認める場合は借受け図書を所蔵する図書館等と協議するものとする。
附則
 この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附則
 この要綱は、平成20年3月25日から施行する。
附則
 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。