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規程の一部を改正する (2013(平成25)年2月1日)

最終更新日 2013年07月01日

成田市立図書館ホームページ運用及び管理規程の一部を次のように改正する。

成田市立図書館ホームページ運用および管理規程 新旧対照表

現行 改正案
(ドメインアドレス) 
第4条 ホームページのアドレスは次のとおりとする。
(1) http://www.library.narita.chiba.jp/
(ドメインアドレス)
第4条 成田市立図書館ホームページ及びメールアドレスのドメインは次のとおりとする。
(1)ドメイン library.city.narita.lg.jp
(2)ホームページ http://www.library.city.narita.lg.jp/
(3)メールアドレスのドメイン library.narita.chiba.jp
(コンピュータの連携) 
第11条 インターネットに接続する電算システムと業務用図書館電算システム間の情報更新方法は、業務用図書館電算システムの個人登録情報がインターネットに接続する電算システムに流れない方法を選択するものとする。
(システムの連携)
第11条 成田市立図書館ホームページにおいて暗号化通信を設定した上で利用者認証しているページを除き、公開ウェブサーバーと業務用図書館電算システム間の通信は、個人登録情報にアクセスできない措置を講じるものとする。


附則
この規程は、平成25年3月1日から施行する。